国税庁

国税庁に関する関連サイト、関連ブログ、関連動画をご紹介します。

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  • 特集ワイド:膨らみ続ける歳出、なぜ? 識者に聞く - 毎日jp(毎日新聞)

    「日本再生のため」の予算と強調するが……予算編成に関する政府・与党会議であいさつする野田佳彦首相(左から2人目)、左は安住淳財務相=首相官邸で昨年12月9日、小出洋平撮影 ◇削れないのは削らないからだ おこづかいが減ったり借金を背負ったりすれば、酒やたばこや食費を減らすのが庶民の正常な感覚。なのになぜ、この国の「歳出」は膨らみ続けるのか。消費税増税は避けられないとしても、「削る」ということにもっと...

  • 医療費控除できるもの、できないもの|ダイヤモンドZAi 注目記事!|ダイヤモンド・オンライン

    確定申告をする際、すべての医療費が控除対象として認められるわけではない。基準は「治療目的」かどうかだ。 美容や予防、健康増進を目的としたものは基本的には対象外だが、中には認められるケースも! 市販の風邪薬や一部の交通費もOK 医療費控除の対象は「治療目的であること」が大前提。医師に処方してもらった薬はもちろん、市販されている薬でもOKだが「予防」や「美容・健康増進」は基本的にはNG。 例を挙げると...

  • 原発賠償に課税とは/「風評被害」や給与減損失への支払い/収入扱い、被災地困惑

    東京電力福島第1原発事故の放射能被害に支払われる賠償金を、国税庁が課税対象としていることに対し、被災地からは「納得できない」と怒りと困惑の声があがりはじめています。 国税庁は精神的損害や避難費用などに対する賠償金は非課税としています。しかし、事業の避難指示での営業困難、「風評被害」による減収、出荷制限指示による損失に支払われるものは、事業所得などに関わる収入とみなされ、必要経費を控除した残額が課税...

関連サイト
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1 諮問庁:国税庁長官 諮問日:平成15年12月3日(平成15年(行情 ...

2003年12月3日 ... 1. 諮問庁:国税庁長官. 諮問日:平成15年12月3日(平成15年(行情)諮問第847号). 答申日:平成16年2月26日(平成15年度(行情)答申第639号). 事件名:特定会社の 酒類販売業免許申請に対する拒否処分を仙台国税局長が須 ...

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htmのキャプチャ画像
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域 ...

2011年8月5日 ... 1. 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月 15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3 月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を ...

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平成23年トピックス詳細 | トピックス | 国税不服審判所

東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の 指定について(対象地域:岩手県及び宮城県 ... 東日本大震災の発生に伴い、国税通則 法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県 、 ...

関連Q&A
遠距離、高速マイカー通勤にあたり、通勤手当に対してどれほど課税されるか心配なので何方かお教え下さい。(最寄JR駅から会社までの公共交通手段が無い為、マイカー通勤を選択)片道82Km(往復164Km)高速利用で1時間15分 ガソリン代59,122円 高速道路代42,000円 計101,122円、会社から毎月支給して頂くことは決裁頂いたのですが・・・。国税庁のHPには、http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm45キロメートル以上 非課税限度額24,500円(最高限度100,000円)となってました。がよく意味が解りません。①101,122-24,500=76,622円に対して課税②101,122-100,000=1,122円に対して課税③59,122-24,500=34,622円に対して課税④その他解答(参考データ:公共交通機関を利用した場合) 自宅⇔車⇔JR特急電車⇔車⇔会社 所要時間:片道2時間 1ヶ月通勤費88,764円※個人的には交通の便が悪く、節税の為にも②と認定して頂ければと思うのですが。※所得税・住民税・社会保険料等に大きく負担が出るのではないかと心配しております。
月の限度額10万というのはあくまで公共交通機関を利用した場合のものです。自家用車であれば限度額は24500円ですので、正解は①となります。上記のものはあくまで所得税、住民税の場合です。社会保険等は非課税枠などは関係ありませんので、そのまま支給額が固定給として月額報酬になります。
震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例について東日本大震災で住宅が流失したのですが、今般、私の実父から父名義の土地と家(現在は貸家)をあげると言われています。そこで、贈与になるとおもうので、贈与税が気になるなぁ…と調べたところ、震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例についてというものが国税庁から示されていることを知りました。しかし、どうやら住宅を購入する資金を親から贈与される場合に非課税になるとのこと…。既にある住宅と土地を贈与してもらう場合でもお金でも大差ないと思うのですが如何なものでしょうか。ちなみに、その家と土地は相場で1,000万円以下です。何卒回答よろしくお願いします。
相続時精算課税を調べてみては?
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何訳わからん言い訳吐いとんじゃ全額ユニセフに寄付しろヴォケ故武田正彦弁護士の遺産の一部を申告せず、相続税約11億円を免れ...

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日弁連消費者問題対策委員長津谷裕貴暗殺

平成の豊田商事=日弁連武富士倒産にも関与サラ金から金借りれなくなった自営業個人商店も連鎖倒産多発今後も弁護士暗殺は続くだ...

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第6弾 国税専門官試験 経済系科目のポイント1

平成21年度公務員試験 試験情報とアドバイス高橋義憲www.coh-hatanaka.com 株式会社畑中制作事務所

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更新日:2012/02/08