国税庁

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関連Q&A
還付申告について現在学生です。昨年、一昨年とアルバイトで各々年間50万ほど稼ぎました。還付申告をしようと思うのですが、以下をおわかりになる方教えていただけないでしょうか・・・・。①過去の分までさかのぼって申告する場合、税務署に 直接行かず、郵送で済ませることは可能か?②郵送で可能な場合、国税庁のHP(下記URL)から該当する年度の 申告書Aをダウンロードし、第一表、第二表のみに必要事項を記入し 源泉徴収票を貼り送付すればよいのか? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h22.htm③今回のように過去2年間分を申告したい場合、それぞれの該当する 年度の申告書に記入しないといけないのか? つまり、過去2年間分なら、合計4枚の書類提出になるのか?④源泉徴収票はコピーを貼っても受け付けてもらえるのか?⑤郵送で申告可能な場合、還付金はどのように受け取れるのか?以上です。よろしくお願い致しますm(_ _)m
① できます。② そうですね。 給与のみですと Aでいいです。③ そうなります。 控えを返送してほしい場合は、控えもですので、 4枚と 源泉徴収票を貼り付ける台紙の5枚 が1セットで それが2年分 となります。 同じ封筒に入れて送付して問題ありません。④ 原本が必要です。⑤ 郵送でも、電子申告(EーTAX)でも、持参でも、 金融機関に振り込まれます。 第一票の 右したの 税理士の名前を書く欄の上に 口座を記載する欄があります。
● 在日企業の脱税システム 「 五箇条の御誓文 」 1976年10月、社会党の高沢寅男により、国税庁と朝鮮人商工会 ( 在日韓国商工会議所 / 在日朝鮮商工会 ) との間で、税金の取り扱いが決められた■ 在日企業のすべての税金問題は、朝鮮人商工会を協議窓口とし、解決 ■ 朝鮮人商工会の会費は損金として認める。 ■ 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。 ■ 経済活動の為の第三国旅行の費用は損金として認める。 ■ 裁判中の諸案件は朝鮮人商工会と協議し解決 これにより、在日企業に個別税務調査が出来なくなり、脱税し放題に!! 具体的な手口は、 (1) 在日企業が、売上を朝鮮人商工会に会費として納める (2) 損金とみなされ、利益ゼロとなる (3) 利益がゼロなので法人所得税がかからず、法人住民税や社員の健康保険料も安くなる (4) その後、朝鮮人商工会から在日企業に全額返金 (5) 結果、売上が無税! (6) パチンコ関連企業の年間売上高30兆円以上が、無税扱い 韓国はパチンコを禁止しているくせに、大統領が日本パチンコ産業の保護をミンス小沢に訴えていた。 パチンコは、日本を堕落させ、金を南北キムチへ吸い上げるための対日戦略産業だってことは、小学生でもわかる。◆本題です。上記は2ちゃんねるから拾ったソースです。合意文書があるのかないのか国税庁に確認しましたが下記が回答でございます。http://compliance.lolipop.jp/tyousen_syoukoukai.html私も大阪市捏造リスト職員に騙された維新の杉村幸太郎市議と同じレベルなのでしょうか?
1991年2月に総聯が発行した『朝鮮総聯』(朝鮮語)この小冊子の中で『総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。この努力の結果として、1967年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである』と記しているそうです。●真っ黒です●因みに関連事項として似た例を挙げるなら『七項目の確認事項』なんてのもあります七項目の確認事項の内容は、『解放新聞』大阪版1969年2月15日付によると以下の通り①国税局として同和対策特別措置法の立法化に努める。 ②租税特別措置の中に、同和対策控除の必要性を認め法制化をはかる。それ迄の措置として局長権限による内部通達によってこれを処理する。 ③企業連が指導し、企業連を窓口として提出される確定申告については(青白を問わず)全面的にこれを認める。 ④同和事業については課税対象としない。 ⑤国税局に同対部を設置する。 ⑥国税部内において全職員に同和問題の研修を行う。この際企業連本部と府同対室と相談してこれを行う。 ⑦協議団の決定も、局長権限で変更することが出来る。1978年11月、大企連と大阪国税局長篠田信義(当時)との間で「新七項目の約束事項」として更新され、ほぼ現在まで機能し続けている。このときの「新七項目の約束事項」の内容は次の通りである。①国税局として同和対策審議会答申を尊重し同和対策基本法の立法化に努める。 ②租税特別措置法の中に同和対策控除の必要性を認め、それまでの措置として局長権限に依る内部通達によってこれに当る。 ③企業連が指導し、企業連を窓口として提出される青、白、自主申告について全面的にこれを認める。調査の必要がある場合には企業連を通じ、企業連と協力して調査をする。 ④同和対策事業に対しては課税対象としない。 ⑤国税局同対室を更に充実強化する。各署の同和対策の窓口は総務課長とする。 ⑥国税局に於て同和問題研修会を行ふこと、この際府同対室、企業連と相談して行ふ。 ⑦悪質な差別事件の増発状況に鑑み、国民の理解を深めるため、その啓発活動の増進に努める。※この為『えせ』同和がつくり上げられてきた実像も存在します●国税局ならびに部落解放同盟・大企連は、今日ではこの確認事項の存在を表向き否定しています。しかし、部落解放同盟の機関紙『解放新聞』大阪版(1969年2月15日付)は、上記のように1968年1月の大阪国税局長と部落解放同盟大阪府連合会の交渉結果としてこの七項目確認を掲載しています。元法務大臣の前田勲男(和歌山県選出参議院議員、自民党同和対策特別委員会委員長)もこの確認事項の存在を認め、「同企連(同和問題企業連絡会)というのが各地にありました。『1968年1月』、当時の高木文雄・大阪国税局長が部落解放同盟などとの団体交渉の席で、同和地区の状況を踏まえて課税すると申し合わせた。簡単にいえば、課税面で優遇するという話です。政府は建前上、こんな申し合わせは存在しないことにしてましたが、実態としては存在していた。『ただ近年はなくなったはずですけど』と発言しているしかし・・・1980年12月、部落解放同盟大阪府連合会委員長上田卓三と大企連理事長山口公男との連名(各団体印付)で大阪市内の税務署長に宛てて出された「要求書」には、「要求項目」の2番目として「七項目の確認事項については関係機関へ更に徹底されたい」と書かれている1994年6月7日には、衆議院予算委員会第二分科会において、当時の大蔵大臣藤井裕久が野中広務の質問に答えて七項目確認の存在を認めている。要するに七項目の確認事項にも似たニュアンスが有りますが、(こちらは認めてしまった・・)もし認めたら、納税に苦しむ多くの国民が納得しないので誤魔化している。質問へ・・・「 五箇条の御誓文 」の裏は自白の形で取れているので十分でしょう。何より下の項で説明した様な実態が有りますからね。
税法上の役員社宅の計算についての質問です。国税庁のHPにある計算式では「固定資産税課税標準額」を基に計算されていますが、この課税標準額とは、住宅の軽減などがされる前のいわゆる「固定資産税評価額」のことを指すのでしょうか、それとも、単純に税率を乗じる前の「課税標準額」を指すのでしょうか?国税庁のHPには「賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます。」とありましたが、よくわかりません。ご存じの方、どうぞ教えてください。宜しくお願いします。
固定資産税評価額は課税標準額とイコールではありません。課税標準額には、その人の個別的な事情を反映して、調整が加えてあります。役員社宅の計算上使用するのは、「固定資産税評価額」です。この土地の「固定資産税評価額」を知りたいと言って、市役所に行けば、出してくれます。司法書士の方が、登記のとき登録免許税を計算するときに使うのも「固定資産税評価額」です。税務行政庁では、「固評」(こひょう)と呼んでいます。
確定申告で「医療費控除」と「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」を同時に行いたいのですが、必要となる書類と書き方を教えて頂けないでしょうか。国税庁のHP等で調べたのですが、勉強不足で難しく判りませんでした。以下、前提条件です。(不足があれば、ご指摘ください)・国税庁のHPで入力して印刷し郵送する・サラリーマンで給与取得は1箇所・医療費合計は12万(医療費控除は2万)・譲渡損失は、JAL株(特定口座(源泉徴収あり)2010年1月売却、78万損失 ※昨年(平成22年分)の確定申告はしていません)・別途、某社株式配当が20万あり(源泉徴収課税済み)・・・申告する上でこの扱い(記載の要否)も不明ですそこで確認したいのは、提出書類が以下で問題ないか、というのと、JAL株の損失を平成23年分の申告で「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」できるか、という点になります。違うやり方等があれば、ご教示も頂きたいです。・確定申告書A(HPから書面提出で入力した申告書A第一表、第二表)・源泉徴収票・医療費の領収書(封筒に入れる)・医療費の明細書(HPから、領収書ごとに医療機関別等で入力)・所得税の確定申告書付表(+特定口座年間取引報告書)以上 判りにくいかも知れませんが、よろしく御願いします。
22年の確定申告をしていないのであれば、源泉徴収口座でも22年分の譲渡損失の申告をできると思います。22年の損失を22年の給与所得等と一緒に申告をした上で、23年に繰越すために23年分を申告すると言うことだと思います。譲渡損失を申告する効果は、譲渡所得がないなら、その年の配当所得との損益通算、翌年の配当所得からの繰越控除の為だけ(給与所得から控除など出来ない)ですから、配当について申告しないと意味がないと思います。必要な申告書や付表は確定申告書作成コーナーで、指示通り必要事項全部入力していけば、最終的に出来上がっています。しかし、最初の入り口間違えたら、譲渡損失の申告しようと思っても入力欄がなくてわからない、なんてなります。22年分も23年分も確定申告書Bです。給与所得は1箇所しかなくても、それ以外に申告する所得(損失)ありますから「左記に該当しない方」で入ったBです。※申告の選択は口座ごとだったと思います。(配当も受取が口座ならそう)同じ口座で別の株取引があったりすれば、JAL株の損失だけ申告できるわけではないでしょうが、細かいことを考えずに流れということならそのとおりだと思います。ほかの用件で申告をしていたら、源泉徴収口座は期限後申告で損益通算や繰越控除することはできませんが、申告していなければできると思います。
確定申告での税金の還付はどのくらいの期間で振込されますか? 一度確定申告して、間違いがあったので3月末に更生の請求を行いました。 それから1ヶ月以上経っているのですが、振込も文書郵送もないです。株式の譲渡損失と配当所得の損益通算の申告をしました。 還付まで、遅いと2ヶ月かかることもあるのでしょうか? 国税庁も忙しいとは思うので、いつ頃電話で確認しようか悩んでいます。 先に国税の7%が還付されると説明がありましたが、それもまだ還付されていません。 地方税の3%は遅いときいているので、先に国税がいつ頃還付されるのか知りたいです。 よろしくお願いします。
更正の申告を行ったことのある者です。更正の場合、所轄の税務署だけではなく、国税庁まで確認がいくので、通常は2ヶ月以上かかります。貴殿同様、不安になり、税務署に問い合わせしたところ、そのように言われました。私の時は、ぴったり2ヶ月かかりました。通常の還付請求の場合は、3週間から1ヶ月超ぐらいですが、これは税務署内で手続きが完了するためです。もうしばらくお待ちください。
確定申告の訂正の期限について平成20年分を平成21年に申告していましたが、間違えていました。その際の期限について聞きたいです。私は学生で、アルバイトをしていて取られた源泉徴収は、申告すれば還付されるということをききました。平成20年にAとBと2つのアルバイトをしていて平成21年にAのバイトのほうだけ申告して還付してもらいました。しかし、平成24年の今になって、Bのほうを思い出し、還付してもらいたいと考えて申告したいと考えました。税務署に行ってみると、「訂正ということになるのですが、訂正の場合3年を過ぎるとできません。」と言われました。ところが家に帰って調べてみると、(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。と書いてありました。 (注)が重要そうなので詳細を見てほしいです→(国税庁のページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm)この場合、私は確定申告の訂正はできないんでしょうか。ぜひ、アドバイスいただきたいです。
あなたの場合は、Aの平成20年分の確定申告書の収入金額と、Bの源泉徴収票の支払金額を、まず合算して、それから給与所得額を算定して、その給与所得から所得税を算定します。その所得税が両方の源泉徴収税額の総計と比して少ない時は平成21年の3月の還付金を差し引いても、なお、還付金が発生する時は修正申告書ではなく、更正の申出書を作成して所轄の税務署長に提出することになります。多い時は、修正申告書を作成して税務署に提出します。ちなみに、(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。しかし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。詳しくは「更正の請求期間の延長等について」を見ると良いでしょう。
確定申告について。この度、過去5年分の確定申告(白色)をしようと思っています。(いままで確定申告は1度もしたことがありません)そこで国税庁のHPから申請書(申請書B)をダウンロードして記入しようとしたのですが、質問が3つあります。ひとつは申請書は表1、表2の2枚あるのですが、提出するもののほかに、「住民税用」と「控え用」の2種類があります。税務署に提出する際は「住民税用」のものも記入して提出するのでしょうか?これは市役所に提出するのでしょうか?ふたつめは「住民税用」の申告書についてですが、平成22年用の書類をひととおりダウンロードしたところ、この年の分にはなぜか「住民税用」の申告書がなかったのですがなぜでしょうか?最後にダウンロードできる「収支内訳書」は年別にわかれていないのですが、同じものを使っても大丈夫なのでしょうか?以上です。宜しくお願い致します。
1 税務署に出します。 税務署から市役所に書類がまわります。2 書式があらためられて、書類が市役所に行くのではなく、データが市役所に行くように なりました。3. 大丈夫ですよ。
初めての青色申告が赤字です。確定申告書Bへの記入がわかりません。昨年7月に開業届を提出して個人事業主(自宅サロン)になった主婦です。現在は夫の扶養家族になっています。体調を崩して入退院を繰り返すはめになったので、開業後ほとんど仕事ができませんでしたので、開業準備費用等で赤字になりましたが、今期は仕事をがんばるので、損失の繰越のために確定申告はしようと思い、準備しています。現在、青色申告決算書を国税庁のサイトで作成し、印刷した状態です。これから確定申告書Bを記入するところですが、・赤字の場合は「収入金額等」の「事業 営業ア」の欄に三角マークをつけて赤字の数字を記入・「所得から差し引かれる金額」に記入するものはなし。あとは、損失ナントカという別紙を記入して提出、で良いのでしょうか。また、年末のアルバイトの収入が1万円弱ですが、あります。これも、確定申告書に記入しないと、いけないのだろうと思っているのですが・・・こちらは源泉で引かれていますが、正式な源泉徴収のような書類はまだもらっていません。まったくよくわかっておらず、質問も初心者すぎて申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願い致します。
himeantさんq10今年の青色申告の赤字は前年又はこれからの3年間の黒字所得から繰戻し控除と繰越控除ができますよ。確定申告書の第一表、第二表、第四表(一)、第四表(二)を作成して提出します。
税理士試験の新規参入者数・撤退者数。ロジカルシンキング。最近の税理士試験の合格率は、5万人に対して1000人の2%となっていますが、この国税庁が発表するデータでは、新規参入者数、撤退者数が不明です。仮にn年の結果が5万人(受験者数)△1000人(合格者数)=4.9万人(繰越者数)、であったとして、n+1年も、5万人の受験者数がいれば、単純に新規参入者は1000人、撤退者数は0人と考えることもできます。実際にはもっと複雑な思考が必要になるかと思いますが、①新規参入者数②撤退者数を論理的思考で算出してください。文章に間違い等ございましたら、補足した上でロジカルシンキングをお願いします。参考URLhttp://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm各科目ごとの受験者数等も公表されていますので、全体の受験者&合格者だけではなく、個別科目でデータを抽出すれば、より論理的な結論が出るかもしれません。特に答えはありません(発表されていない?)ので、自由な思考でご回答いただければ構いません。ふと、税理士試験の毎年の新規参入者数・撤退者数はどのくらいになるのだろうと疑問に思ったので。よろしくお願いします。
個人でできる範囲でしたら、予備校の受講者調べたほうがある程度確実な数字が出てきそうな気がします。成績表に提出者の数書いてありますからね。全員が全員提出するわけではありませんが、全ての科目の全ての試験を毎年分データ化すれば、おもしろい数字が出てくると思います。まあ、面倒くさいですけど。簿財なんて独学もいますしね。でも、予備校は予測新規と撤退をデータ化してますよ。でないと当てずっぽうな経営になってしまいますからね。
大手新聞も増税一色なのは、財務省が大蔵省時代に「ノーパンしゃぶしゃぶ」接待問題やタクシー券の使い放題などを追及されて以降、メディアを目の敵にしており、下部組織の国税庁を使って主要新聞社、大手出版社、民放キー局と片っ端に税務調査を行った結果、新聞始めメディアも財務省に逆らえなくなったからだ、という見方も強力にあるそうですがどうでしょうか?異常に細かい税務調査をされた結果、数千万以上の申告漏れを指摘された社もいくつかあったそうです。中でも読売新聞は5年間で十二億円の申告漏れを指摘されているそうです。大手マスコミも、それもどの社も示し合わせたように増税賛成なので気持ち悪いと思ってましたが、この話を読んでやっぱりそういうことか…と思いました。増税が景気にプラスになったことはないのではないでしょうか?むろん景気ではなく財政の問題だと言われるのでしょうが…村山政権の時、阪神大震災の復興のためにかなり財政出動して経済が上向いてきたところ、96年に橋本政権ができて消費税が5%に上がり、一気に総需要が落ちたそうです。関東大震災後も、1926年に物価がマイナス8%の超デフレになっているそうですが、この時も当時の濱口内閣が緊縮財政と構造改革を行っていたそうです。分かりやすい前例があるにもかかわらず、みすみすまた同じ轍を踏もうとしているように見えますがね。お金回りが良くなって自然に物価が上がるなら良いですが、円高・デフレと国内景気がこれだけ落ち込んで人々の財布のヒモを固く閉じているときに消費税でさらに物価だけ上げても、政府はわざわざ景気の氷河期を呼び込んでいるだけで頭がおかしいような気もしますけどね。税率アップと同時に景気悪化で全体の税収も減るでしょう。現状を見れば預貯金などの金融資産は個人で1400兆円、企業団体で4500兆円の計5900兆円あるとも考えられるそうですが、これだけ余剰があれば別にまだ国債発行の余裕もあるんじゃないですか?国公債残高は1000兆円ですし。現に金利もまだ1%台と、安全圏だと思いますし。むしろ国債を思い切り使って市場の滞留している資金を吸い上げ、適切な公共事業に使えば、民間の仕事は増え、税収アップも期待できるのではないでしょうか?年金などで増税が必要だとしても、この前まで議論していたように景気弾力で、景気の回復に応じてするしかないのではないですか?どうでしょう?今のタイミングで一律増税では性急すぎるのではないでしょうか?
確かにまだ増税ははやすぎます。それにこと消費税をあげるとその政府はかならず崩壊しますねもう民主はすでにこわれてますが、悪税とる悪代官みたいな政府はもううんざりですね。景気向上は消費税導入ではなしえません、すでに企業は限界にきていて税金をはらえずに日本からでていきますもうでていってるところがおおいなかで税金未回収がでてまさに増税は日本崩壊になることでしょう。
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更新日:2012/05/20