マンションリフォーム
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関連Q&A
- マンション騒音・上階のリフォームについて法的なことを教えて下さい。上階の方が絨毯の床をセラミックタイルにしてから、足音や椅子を引きづる音などの騒音に悩まされています。上階の方が絨毯の床をセラミックタイルにしてから、足音や椅子を引きづる音などの騒音に悩まされています。ただ、上階の方が一方的に悪いわけではなく、購入時にデベロッパーに相談したうえでの工事だったようです。マンションの騒音問題は難しいとの話を聞いたので、こちらでも知り合いの会社に頼んでかなりの資料を集めました。道義的には十分相手方(デベロッパーおよび上階)を追求できると思っているのですが、法的にはどうなのかが分かりません。もし、なんらかの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お教え頂けましたら助かります。新築マンションで、かなり無理をして買ったマンションなので、相当に困っています。詳細は以下のとおりです。マンションリフォーム:「二重床+絨毯仕上げ」より、「二重床+セラミックタイル仕上げ」に変更。(リフォームに関する)管理規約:●床リフォームにおいては、分譲時と同等の遮音性を確保すること(①)●床リフォームにおいては、管理組合の承認を前もって取る必要がある②)①について:リフォームにおいて、二重床、床材とも分譲時とは違うものを利用していることから、音の違いを床材等級などで判断することが困難でした。したがって、某会社に依頼し、リフォーム前およびリフォーム後の二重床&床材(マンションに実際に利用されたメーカー・種類を断定したうえで)を取りよせ、LLとLHの遮音性能実験を行ってもらいました。結果、「LL値においてリフォーム前とリフォーム後には大きな差異が見られる」との報告を受けました。(実験室での模型による結果になりますが、リフォーム前仕様(絨毯)は音が小さすぎて測定不可能となったLL値が、リフォーム後仕様(セラミックタイル)ではLL65と出ました)②について:工事前に管理組合の許可はとっていないとのことです。ただ、事情を知ったデベロッパーが後だしで許可を申請しています。組合長には、事情を説明したうえで、許可を保留にしてもらっています。以上です。こちらとしては、「元の遮音性能に戻すこと」を条件にリフォームをやり直すよう要求したいと思っていますが、法的に、このような主張は通るのでしょうか・・・?または、デベロッパーに責任を取らせることはできるのでしょうか?宜しくお願いいたします。
- 拝見しました(長文です)私の認識の範囲で回答します先ず「簡単」に言えば「規約違反」だという事になります質問者さんが記されている通り・床リフォームにおいては分譲時と同等の遮音性を確保すること(①)・床リフォームにおいては管理組合の承認を前もって取る必要がある(②)と規約に有るなら(通常のマンションでも同様の規約です)「それに反した行為」は規約違反です規約=各マンションの法律だと認識して下さいそれに反した行為を行う事に「例外」は認められません今回の文面からは素人でも「音の問題」に発展する事は簡単に予測出来る「リフォーム内容」ですネ②について「後だしで許可申請」?これが認められては「前例」が出来てしまいます「許可」の意味自体も無くなる事です分譲のマンションの「リフォーム」は何故、許可制になっているのか?「資産価値を落とさない為に」と「区分所有者同士の揉め事が起こらない為に」です対応について少し疑問に思う点が幾つか有りますが「質問者さんが中心」で対応をされているように読み取れます「分譲マンション」での「法的な権限者」は「理事長」ですヨ今回、偶々質問者さんの「真上のお宅が問題」で質問者さんが、直接的に被害に合われているので「関わる」のは当然の事ですが・・・「組合長には事情を説明したうえで許可を保留にしてもらっています」という「保留にして貰っている」が先ず大きな疑問です「規約」を理解している理事長ならば先ず「保留」にはしません「区分所有者の為に不利な事」を一区分所有者の質問者さんが代表者の理事長に対して「許可を保留にして下さい」と依頼している事がとてもおかしな事だと認識して下さい「許可」は、しては行けない事です理事長が「規約違反の事柄を許可」を勝手にする事も出来ません又「組合長(理事長)が受身」の立場になりますね?理事長が率先をして「中心になり対応」を、する事ですヨ許可を保留に依頼では無く「全ての対応を依頼」して下さい理事長は質問者さんに協力を仰ぐ立場です通常は「緊急総会」「緊急理事会」を開催し至急議案として提出をして「全員の賛同」を得て今後の対応を話し合い「決議」し理事長が具体的に動き対応をします分譲マンションは「区分所有者」全員が「管理組合員」で其の代表者が「理事長」です区分所有法に寄り「理事長」には権限が様々に持たされています例えば「共同生活の秩序を乱す行為に対し勧告義務」今回のような場合も「理事長」が法的にも動きます区分所有者の為に「原告」にも「被告」にもなる立場です個人で動く事は「分譲の場合」には出来ません簡単な言葉で表しますと全員が「大家」で、大家全員で「動く」「対応」は不可能なので「代表者」を決めて「法的に守られながら」代表者(理事長)が「全員の意見を聞きながら」全員の不利益にならないように「対応」をするという事です今回のような「規約」に基づく事柄では「住民の賛同」が必要です質問者さんの真上の方ですが「全員の共同利益を損なった」として「理事長」が中心になって「事を進める」のが通常の手順ですヨ一般的には「規約違反」の見逃しは出来ない事と既に実害が出ている事から「理事長の権限」で「リフォーム」を規約通りに「戻す」ように「上階の方に指示」をします「元の遮音性能に戻すこと」を条件にリフォームをやり直すよう要求したい・・・と述べられていますが「この要求」も理事長がする事と認識して下さい仮に上階の方が「拒否」をしたならば使用差し止め請求も「理事長」は出来ます購入時にデベロッパーに相談したうえでの工事だった事については「上階の方」と「デベロッパー」間の問題です其の事に関しては上階とデベロッパーで費用割合を話し合って進める事で「他の区分所有者」には関係の無い事です新築の分譲マンションで一番良く問題になるのが「理事長」が「分譲に不慣れな人が選任時」で自分の権限の理解も法的な知識も無い事で「迅速に対応が出来ない事」です文面からは「質問者さんが中心」で理事長が自分から関わっていない事が感じられますが「法的」には「理事長が対応」する事を、質問者さんも認識をされて・・と思います追記**他の回答者様から高得点を頂き恐縮です(笑)「理事長」の動かし方を経験上で追記します(文字数に制限が有りますので簡単に)過去に「欠陥問題」に私が気付き初代理事長は「逃げ」の姿勢デベロッパー相手に怖気づいている事が判明「対策委員会」を独自に発足し一年掛かりましたがデベロッパー費用負担で「全戸欠陥部分補修工事」で解決しました理事長解任も出来ますが質問者さんは先ず「緊急総会」を求め他の区分所有者に「現状」と「他人事では無い」事を認識させる事ですこれらの手段は、あくまでも「理事長」が権限を放棄する姿勢を見せた時の方法です先ずは「理事長」に確認をして下さい参考になれば幸いです
- たびたびの質問で恐縮です(汗)中古マンションリフォーム済みの物件を購入予定です。リフォーム前は2DKで洗濯機外置きの間取りしたが、今は1DKで廊下のスペースが結構ある間取りにリフォームされています。<リフォーム前>和6畳×2+玄関続きのDK(何畳か不明・感覚的には4.5以上はありそう)という間取り。洗濯機は外置き洗面台なし在来浴室個室トイレあり<リフォーム後>DK8畳フローリング+6畳洋室以前のDKだったところは広めの廊下と、洗濯機と化粧洗面台の設置スペース(小さい部屋のようになっている)トイレと浴室はそのままもとの間取りに戻すためには、①洗濯機小部屋(?)と廊下を分ける壁を壊し、②和室と繋げて作った8畳のDKに再度壁とドアを設置。 (これは以前と同じ場所に設置)③廊下と新DKの間に付けたドアをはずす。洗濯機や洗面台はそのままの位置で動かさずに。壁を壊せば、配線や床のフローリング、天井のクロスも見栄え良く直さなければいけないとは思いますが、このように、リフォーム前の間取りに戻す工事は可能でしょうか?また、だいたいで、ほんとにざっくりで構わないので、おいくらくらいかかるのでしょうか?
- 出来ますよ、まず解体処分で40万~ 部屋作り直し7坪ぐらいですかね坪20万×7=140万 ざっとで180万~でしょうか 何か無駄なことをされるように思います 違う物件リフォームしていない格安購入でリフォームされてみては でもこの場所が気に入ってるならしょうがないですかね
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